今回は役員報酬について書いていきます。役員報酬と役員賞与の税務上の違いや金額の決定方法、変更方法などを詳しくみていきましょう。

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役員への報酬と賞与

役員に対して支払われるものには、「役員報酬」「役員賞与」の2つがあります。
会社と雇用関係にある従業員の給与は、労働の対価として支払われるものですが、「役員報酬」や「役員賞与」は、株主総会で決定される会社の経営に対する報酬です。

役員とは?

役員ときくと社長を思い浮かべる方が多いと思いますが、会社法上での役員とは、「取締役」「会計参与」「監査役」の3役を指します。

また、会社法第423条「役員等の株式会社に対する損害賠償責任」では、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)」としています。
「執行役」は、法人が任意に定める役職であり、事業の運営の責任者のことをいいます。
「執行役」や「会計監査人」は会社法上の役員に含まれませんが、会社に対する損害賠償の対象に含まれます。

税法上の経費「損金」への算入

・役員賞与
役員賞与は、「損金」へ算入することができません。
役員賞与は、税法上、法人の利益の処分であるという考え方があるため、株主への配当と同様に、税務上の経費である「損金」として扱うことができないのです。

ただし、株主総会で決定したのちに、事前に支払う金額を「事前確定届出給与」として届出を行ったうえで支給すれば、「損金」への算入が認められるケースがあります。

・役員報酬
役員報酬は、要件を満たせば「損金」に算入することができます。
役員報酬を「損金」へ算入するには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3形態のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
しかし、役員賞与と同様に、不相当に高額な場合などの役員報酬は「損金」へ算入できない場合があります。

「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」については、次の記事にて詳しく書いていますので、読んでみてください!

役員報酬の決定

役員報酬は、会社法により「定款または株主総会の決議によって定める」とされています。
しかし、定款で定めている企業は少なく、多くは株主総会の決議にて決定されます。

役員報酬を決定するには、必ず株主総会を開く必要があります。
株主総会には、「定時株主総会」「臨時株主総会」の2つがあります。

定時株主総会
毎事業年度の終了後、一定の時期に招集される株主総会
臨時株主総会
必要に応じて臨時に招集される株主総会

この株主総会での決議で役員報酬の金額を決定します。
取締役会がある場合は、先に株主総会で役員報酬の総額を決めたのちに、取締役会にて役員ごとの内訳を決めることも可能です。
定時株主総会、臨時株主総会ともに議事録を作成し、株主総会の日から本店に10年間、支店には写しを5年間保管しておく必要があります。

役員報酬の変更

役員報酬の変更は、事業年度開始から3ヵ月以内であれば、引き続き「損金」へ算入することができます。
4か月目以降の変更の場合には、「臨時改定事由」もしくは「業績悪化改定事由」に当てはまらなければ「損金」へ算入できません。

臨時改定事由

その事業年度において、役員の地位の変更、役員職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情があること。

業績悪化改定事由

その事業年度において経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由など、やむを得ず減額せざるを得ない事情があること。

これらの事由に該当する場合には、正しい手順を踏んだうえで役員報酬を変更、損金算入が認めらています。

上記以外の理由で増額した場合は増額分、減額した場合は減額後を基準とした減額前の超過分が損金不算入となります。

まとめ

損金算入できる役員報酬を増やせば、利益を減らせるため、法人税の負担を減らすことができます。
逆に、役員報酬を減らせば、個人が支払う所得税の負担を減らすことができます。
このように役員報酬はある程度コントロールが効くため、その分ルールが細かく定められています。
役員報酬額の決定に迷ったら、税理士に相談することをお勧めします。

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