前回、インボイス制度の概要をご紹介しましたが、今回は「経過措置」について書いていこうと思います。
「免税事業者からの仕入れに対する経過措置」と「インボイス制度の開始日が課税期間の最初日なる経過処置」の2つをご紹介します。

この記事についてやその他の質問等、当税理士事務所のLINE公式アカウントにて受け付けています。お気軽にご質問ください。
まずは、友達登録から→LINE公式アカウント

免税事業者からの仕入

令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)開始されますが、売手が仕入先等に支払った消費税相当額を「仕入税控除額」とできるのはインボイス制度への登録事業者からの仕入のみとされます。

「仕入税額控除」
①売上かかる消費税 
仕入等で支払った消費税
① - ② = 消費税額

①から②を引くことを「仕入税額控除」と呼びます。

このあたりは、前回の記事でも触れていますのでよろしければお読みください。

しかし、インボイス制度 実施後6年間はインボイス制度へ登録していない免税事業者からの仕入等も一定割合を「仕入税額控除」として認める「経過措置」が設けられています。

画像
国税庁公表「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度理解のために-」より一部を抜粋
  • 令和5年9月30日まで
    インボイス制度の始まる令和5年10月1日までは、今まで通りということで「区分記載請求書等保存方式」が適用されていることで免税事業者からの仕入等も全額「仕入税額控除」とすることができます。
  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日にまで
    この期間は、免税事業者からの仕入等のうち80%を「仕入税額控除」とすることができます。
    ただし、以下の事項が要件となっています。
  1. 帳簿
    「80%控除対象」など、経過措置適用を受けている仕入等であることことの記載。
  2. 請求書等
    「区分記載請求書等」と同様の記載事項が必要。
  • 令和8年10月1日~令和11年9月30日まで
    この期間は、免税事業者からの仕入等のうち50%を「仕入税額控除」とすることができます。
    要件は、上記の「令和5年10月1日~令和8年9月30日にまで」と同じです。

区分記載請求書等保存方式

令和元年10月1日に軽減税率の導入と同時に開始され現在(令和5年10月1日まで)使われている方法です。
それ以前の請求書保存方式を維持しつつ、帳簿や請求書等に軽減税率の対象かどうかを明確に記載し保存することが「仕入税控除」の要件とされています。

画像
国税庁公表「区分記載請求書等保存方式」(帳簿及び請求書の記載事項並びにこれらの保存)より記載事項の比較部分を抜粋

基本的に帳簿も請求書等も軽減税率であることを明記することと、請求書に関しては税率ごとに合計した金額を記載するということになっています。
この「区分記載請求書等保存方式」は、基本的にインボイス制度である「適格請求書等保存方式」へと移行されます。

しかし、インボイス制度の適用外や免除対象取引などでは引き続き「区分記載請求書等保存方式」が要件となることがほとんどのため注意が必要です。

インボイス制度の開始日が課税期間の最初日なる


消費税の申告は、基本的に年に1回(中間申告が必要な場合は2回)です。
法人の場合は、決算時にその事業年度分を申告し個人事業の場合は、1月から12月までの1年分を翌年の3月31日までに申告します。

なので、免税事業者の個人事業主が10月1日にインボイス制度登録によって課税事業者になると9月30日までの取引は、どうするのかが問題になります。
法人の場合でも10月1日が事業年度中だった場合同じことが言えます。

免税事業者がインボイス制度の登録によって課税事業者になる場合

インボイス制度の開始日が課税期間の最初の日になる経過措置とは、簡単にいうと「消費税の計算は、令和5年10月1日の取引からすればいい」という事です。
令和5年9月30日まで免税事業者だった場合、その日までの取引は、申告する必要がありません。

あくまで免税事業者がインボイス制度の登録で課税事業者になった場合に限りますが、個人事業主で言えば、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの取引の消費税を計算して申告します。

画像
国税庁公表「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A」より一部抜粋

簡易課税制度の選択と開始日

簡易課税制度は、前々年度の売り上げが5,000以下の中小企業が使える制度です。
簡単にいうと、あらかじめ事業種事に「仕入税控除額」が売上に対する割合で定められています。
なので、消費税の申告に関しては、仕入れや経費の集計をする必要がなく、非常に計算が楽になります。
本来この制度を利用するには、「課税期間の初日の前日」つまり法人であれば決算日までに、個人であれば12月31日までに税務署に届け出る必要があります。

しかし、インボイス制度の登録により免税事業者が課税事業者になった場合、上記の通り令和5年10月1日が課税期間の初日になります。
なので9月30日までに提出すればということになります。
しかし、そこにも経過措置として「登録日の属する課税期間中に提出すれば課税期間は、適応することとする」とされています。

つまり、法人なら事業年度中に、個人なら令和5年12月31日までに提出すれば良いということです。

(上の画像には令和5年12月31日までに提出するとありますが、画像が国税庁の公表するQ&Aのものであり質問が個人事業主を前提としているためです)

ちなみに簡易課税制度の選択は、インボイス制度と絡むとメリット、デメリットがあり途端に話が複雑になるのでまた別の記事にしようと思います。

終わり

インボイス制度の導入による事務作業の負担や事業者の負担を和らげるための経過措置をご紹介してみました。
ですが経過措置を理解するのも一苦労だと思います。
消費税の申告には、事業者の選択の余地が複数ありそれによって税額が大きく変わるので、できるだけ専門家に相談することをお勧めします。

当税理士事務所では、FaceBookやLINE公式アカウントでのお問い合わせを受け付けていますのでぜひご相談ください!