さて今回は、相続の流れについて書いていこうと思います。
親族の他界は、だれしも不慣れで急にやってくることもしばしばです。
他界後の手続きもたくさんあるので何をすればいいのか?となると思います。
ぜひ一度この記事を読んでお役立てください。
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死亡届
死亡届は、提出されると戸籍や住民票から除籍されて死亡の事実が反映されます。
以降の相続手続きで、戸籍謄本や住民票を故人の死亡を証明するために使用します。
【7日以内】
死亡届は、7日以内に届出義務があり期限内に届出なかった場合、5万円以下の過料に処されます。
届出先は故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のうちいずれかの市区町村です。(市役所、区役所、役場等)
【届出の義務がある人】
親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人に届け出義務があります。
また同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届を届出ることができます。
【死体埋火葬許可申請書】
死体埋火葬許可申請書は、故人を火葬(埋葬)するための許可を受けるために申請するものです。
申請することで火葬許可証が発行され、火葬許可証がないと故人を火葬できないため死亡届と一緒に市区町村へ申請をしておきましょう。
年金受給権者死亡届
【10日以内】
故人が年金を受けている場合、年金を受ける権利がなくなります。
年金事務所に受給権者死亡届を10日以内に提出しましょう。
年金を受け取り過ぎた場合後から返金の請求が来ることもあるので忘れずに提出しましょう。
死亡後、すでに支払いが確定している年金は、親族が受け取ります。
配偶者、子供、親、孫、祖父母、兄弟、その他3親等内の親族の順に受け取る権利があります。
遺言確認
遺言の確認に特に期限はありませんが、早めに確認しておきましょう。
遺言の保存方法は、改ざん等を防ぐためにいくつかの方法があります。
【自筆証書遺言】
- 作成者:遺言者が自筆で書き、日付を書き署名、押印する。
- 保管:自宅で保管するほか、専門家に預けるもしくは、法務局の制度を利用し保管する。
- 開封:法務局以外で保管した場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になる。(検認をせずに開封した場合5万円以下の過料に処されます)
【公正証書遺言】
- 作成者:遺言者が公証人と相談し、公証役場で証人立会いのもと作成する。公証役場で保管する原本と遺言者で保管する正本や謄本を作成する。
- 保管:原本を公証役場で保管。正本や謄本は遺言者が自宅等で保管するか専門家に預ける。
- 開封:検認は必要ない。
主にこの二種類があると思います。
遺産を分割する際の前提となるので、そもそもの遺言書の有無も含めて早めに確認しましょう。
相続人・相続財産の調査
遺言がなかった場合は、遺産分割協議をしたり法定相続人が法定相続分で遺産を相続します。
相続人にあたる人が誰なのか、相続になる財産がどれだけあるのかを調べておきましょう。
【財産目録作成】
相続の対象となる財産を整理し目録としてリスト化しておきましょう。
遺産分割協議や、確定申告の際に必要になります。
【相続人調査】
故人の戸籍を取り寄せて、出生から死亡までの親族関係を調べましょう。
法定相続人にあたる人や遺産分割協議に参加すべき人を調査しておきます。
これらにあたる人が行方不明だったり未成年や認知症などの場合は、代理人などの選任が必要になります。
相続放棄・限定承認の検討
自分が相続人であることが確定した場合、その義務や権利を承認または、放棄できます。
承認する場合、単純承認と限定承認があります。
相続は、マイナスの財産(負債、借金など)に対してもおこり、故人のマイナスの財産を相続し返済義務を負う場合もあります。
そのマイナスの財産を、どのように相続するかで単純承認と限定承認を選択します。
【単純承認】
単純承認は、確定した相続分をすべて無条件に引き受ける承認です。
相続分にマイナスの財産があった場合、その返済義務も引き受けることになります。
特に手続きは必要ありません。
【限定承認】
限定承認は、確定した相続分にマイナスの財産があった場合、プラスの財産の範囲内で引き受ける承認です。
プラスの財産とマイナスの財産を比較し、プラスの財産が上回る場合はすべて引き受けます。
マイナスの財産に対する返済義務が相続分の範囲で収まるので、相続人の私財にまで及ぶことがありません。
限定承認と放棄の場合、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
放棄する場合、相続人が単独で手続き可能です。
限定承認する場合は、ほかの相続人全員の合意が必要になります。また、手続き後に撤回することはできません。
後編へつづく
以上、相続において3ヵ月以内にやっておくことをまとめてみました。
ケースによっては、ほかにもいろいろな手続きがあるかと思います。
「親族の他界という、つらい時にやることが多くて大変!」という方や「急な相続で何をしたらいいかわからない」という方のお役に立てれば幸いです。
また、後編として相続の流れ【後編】(10ヵ月以内にやること)を掲載しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。
今回は、後編で10ヶ月でやる事を書いていこうと思います。
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