インボイス制度に関するご紹介も4回目となりました。
単純そうな制度ですが経過措置や支援措置などを活用しようとするとかなり複雑ですね。

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インボイス制度の少額特例

「少額特例」とは一定規模以下の事業者の税込1万円未満の支払についてインボイス(適格請求書等)の保存を免除し仕入税額控除とできる軽減処置です。
事業者の事務的負担に対する軽減措置になります。

インボイス(適格請求書等)の保存が免除されますが一定の事項が記載された帳簿の保存は要求されています。

対象者要件

基準期間における課税売上高が1億円以下または、特定期間置ける課税売上高が5千万円以下の事業者が対象です。

「基準期間」とは、個人事業者にとっては前々年(つまり2年前)、法人の場合は前々事業年度のことです。

「特定期間」とは、個人事業者にとっては前年1月~6月まで、法人の場合は前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

「少額特例」は支払先がインボイス発行事業者であるかや、免税事業者であるかに関係なく適用できます。

適用期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日まで

税込1万円未満の判断

「少額特例」における1万円未満の取引は以下のように定義されています。

画像
国税庁HP 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要より

一回の取引合計額が税込で1万円未満とされています。
税込」1万円未満ですので注意が必要です。
そして、「一回の取引で」とあります。商品一個につき1万円未満ではありません。

そのため一枚の請求書や納品書、領収書等での合計額が税込み1万円未満とならなくてはいけません。

注意

基準期間の売上が1億を超えた場合

「少額特例」は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までとされていますが、この期間中に基準期間の課税売上が1億円を超えてしまった場合、期間中でも「少額特例」の適用はできません。
もちろん特定期間の課税売上が5千万円を超えても同じです。

逆に、売上が落ち込んでしまった場合などに「少額特例」の期間中から適用可能になることもあり得ます。

6年間も期間があるので毎年、気を付けないと消費税の納税額がかなり変わってくると思います。

他の経過措置との兼ね合いは、、、

前回書いた記事「2023年10月開始インボイス制度~その3・2割特例~」
免税事業者がインボイスの登録によって課税事業者になった場合、消費税申告の計算を非常に簡単にできる措置ですが、この「2割特例」はそもそもいくら支払ったかを集計する必要がありません。
つまり「2割特例」が適用されていれば「少額特例」は必要ありません。
しかし「2割特例」は令和8年9月30日までと「少額特例」より期間が短いので切り替えのタイミングで確認が必要になりそうです。

前々回かいた「2023年10月開始インボイス制度~その2・経過措置~」
この記事で書いた「免税事業者からの仕入れに対する経過処置」と今回の「少額特例」は、併用できないという明記はされていません。
そうなると免税事業者やインボイスに未登録の業者への支払は、「少額特例」で税込1万円未満は100%仕入税額控除とできて、それ以上の額の支払は令和8年まで80%、令和11年まで50%となります。
すべて80%や50%で処理してしますとだいぶ不利になりえ注意が必要です。

ちなみに「少額特例」は、免税事業者やインボイスに未登録の業者に限らず使え、請求書や領収書の保存を求められていません。
しかし「免税事業者からの仕入れに対する経過処置」での80%や50%は、「区分記載請求書等」の保存が義務づけられています。

会計期間中の対象期間の終了

これは、前回の記事「2割特例」でも書きましたが適用期間終了が令和11年9月30日なので個人事業主なら確実に途中で終了します。
法人でも会計期間によっては、期中で終了してしまうので注意が必要です。

終わり

インボイス制度の導入による事務作業の負担や事業者の負担を和らげるための経過措置「少額特例」をご紹介してみました。
経過措置もいくつもあり理解するのも一苦労だと思います。
消費税の申告には、事業者の選択の余地が複数ありそれによって税額が大きく変わるので、できるだけ専門家に相談することをお勧めします。

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