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このシリーズは、誰でもちょっとした隙間時間で読めるぐらいを目標に、税金の豆知識をお届けしようと思います。
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累進課税
適用される税金
累進課税は、いわゆる税率の決め方、課税方式の一種です。
用いられているのは主に、
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
などがあります。
歴史
1887年(明治20年)に所得税が導入された際に、イギリスの方式を元に導入されたそうです。
累進課税の仕組み
所得や、相続する財産などの金額が多いほど税率を上げることで社会的格差をならそうという制度です。
他には、消費税の様に一律10%という様な税率を適用する制度、比例税(逆進課税)などがあります。
超過累進課税・単純累進課税
累進課税には、超過累進課税と単純累進課税の2種類があります。
日本は、超過累進課税を適用しています。
【超過累進課税】
課税の対象額が一定を超えたら超えた分だけに別の税率を適用する制度です。
日本は、この制度を使用しています。
所得税で例えると
1千円〜194万9千円まで = 5%
195万円〜329万9千円まで = 10%
となっているので所得が200万円だった場合、
194万9千円 × 5% + 5万1千円 ×10% = 10万2千550円
という感じで超えるまでと超えた後で別の税率を適用して、たし合わせるのが超過累進課税です。
(実際の税率は、もうちょっと色々とあるので、上記はあくまで例えです…)
【単純累進課税】
課税の対象額が一定を超えたら課税の対象額の全部に同じ税率を適用する制度です。
日本は、この制度は使用していません。
上記の所得税の例えを当てはめると200万円の所得だった場合、全額に10%が適応されて20万円の税額になります。
税率の境目で突然、税額が上がるので所得195万円の時と194万9千円の時でたった千円でだいぶ税額が変わってしまいます。
速算表
超過累進課税は、課税の対象額が大きくなると、設定された税率をいくつもまたぐ事になるので、その分たし合わせる回数も増えて計算も複雑になります。
そこで国税庁は、速算表と言うものを発表しています。
国税庁ホームページN.2260より(表示の一部を加工して作成しています)
国税庁ホームページN.4155より(表示の一部を加工して作成しています)
国税庁ホームページN.4408より(表示の一部を加工して作成しています)
国税庁ホームページN.4408より(表示の一部を加工して作成しています)
国税庁のページより速算表を一覧にしてみました。
一旦、全額に対して適用される税率をかけて右側の控除額を引いた額が税額になります。
何度も計算しなくていいので楽ですね!
とは言え税金の計算には、考慮すべきことがたくさんあります。
お困りの際は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にご相談ください。