今回は、副業でいくら稼いだら確定申告が必要なのかを書いていこうと思います。
国税庁が改正案の意見公募で「300万円以下は、雑所得とする」としていたり、防衛費のための所得税改正が公表されたりと何かと話題に上がっていますが、今回はそういった話を理解するためにも確定申告の基本的なところを説明していきたいと思います。
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副業の範囲
自分の得た収入が副業にあたるのか?と考える方もいると思いますが、副業と言う呼び方の範囲は、勤めている本業の会社側によるので法律上では明確になっていません。
法律上では「副収入がある場合」としていて、本業とは別に、パート・アルバイトや最近流行りのフリーランスでの受注、株・不動産売買、FXなど本業以外に収入があれば副収入にあたります。
またメルカリ等のフリーマーケットで売った場合や競馬などの公営競技で得た払戻金なども一定額以上になると確定申告が必要です。
確定申告で申告する「所得」
確定申告で申告する「所得」とは、収入から必要経費を引いた額になります。
ですが、所得には10種類の分類がありそれぞれに必要経費の認められる範囲や控除額が変わります。
所得額 = 収入額 - 必要経費や控除額
(例1)給与所得48万円 = 給与収入103万円 -給与所得控除55万円
(例2)事業所得500万円 = 売上1000万円 - 必要経費500万円
詳しくは、別の記事にしますが、今回はとりあえず上の式が所得だと思ってください。
(例1)は、有名なパート・アルバイトなどで気にされる103万円の内容です。ここから、所得全体から控除される基礎控除の48万円が引かれ所得が0円になります。
収入が給与の場合、給与所得と呼ばれ収入から経費を引くということは基本的にしません。その代わり、給与所得控除という収入額によって変わる控除が適用されます。
所得が20万円以下なら必要ない?
本業とは別の「副収入がある場合」、副収入の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
もちろん本業で年末調整をされていることが前提です。
しかし、本業の年収が2000万円を超えると会社での年末調整の対象にならないので自分で確定申告をする場合があります。
所得20万円以下でも必要な場合
また医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。
ほかにも年末調整で申告できなかった住宅ローン控除やその他の控除等を申告する場合、所得税が戻ってくることがあるので副収入の所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがいいこともあります。
また、副業の業種によっては給与、報酬、売上などの支払時に支払う側に源泉所得税の徴収義務がある場合があります。
所得税は、累進課税という所得額によって税率が変わる制度なので、確定申告した際に、源泉徴収された額と確定申告で確定した所得税額に差が出ることがありますので、所得20万円以下の場合は所得税の払い戻しになることもあります。
住民税の申告が必要
また、副収入の所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合、住民税の申告が必要です。
確定申告をすると自動的に住民税の申告をしたことになるのですが、住民税には所得が20万円以下なら申告しなくていいという規定はないので、別で行う必要があります。
所得が20万円以上になったら
本業以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。
確定申告をしなっ方場合「無申告課税」や「延滞税」などの追加徴税が発生する恐れがあります。
副収入の所得が20万円を超えたら期限内に確定申告をしましょう。
終わり
副業で確定申告が必要になるのは20万円を超えたらですが、20万円以下でも確定申告をする必要になることがあります。
確定申告は、自分の所得の種類を理解しないと正しく所得額を算出できません。
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