本日は1月期限の提出物、「給与支払報告書」についてまとめてみました。
この「給与支払報告書」は、給与を支払った企業や事業主が地方自治体に報告のため提出し、そこから住民税が計算されます。

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給料支払報告書とは

「給与支払報告書」は、源泉徴収票と内容的によく似ています。
源泉徴収票は、所得税を納めていることの証明のため税務署(国税)に提出しますが、「給与支払報告書」は、住民税と国民健康保険の計算のため、従業員が住む各市町村へ提出するものでなります。
従業員の1年の所得を市区町村に報告する書類になります。
在職者は現住所、退職者は、退職時の住所のが届出先です。

対象者

1月1日~12月31日までに給与を支払った従業員全員分を作成します。
1度しか払ってない人や、対象年内での退職者も対象です。
途中退職者は、支払額が30万円以内なら免除となります。

作成する2種類の書類

給与支払報告書は、「個人別明細書」と「総括表」のふたつを合わせて提出します。
それぞれの記載内容をまとめてみます。

個人別明細書

給与を支払た従業員全員分を作成し、各従業員の住む自治体へ提出します。
源泉徴収票とよくにてる内容です。
ただし、個人別明細書は従業員とその扶養家族の個人番号(マイナンバー)が記載されます。
各従業員が住んでいる市区町村へ提出し、そこから住民税や国民健康保険料が計算されます。

記載事項

  • 給与の支払いを受ける者(従業員の名前・住所等・個人番号)
  • 給与の支払金額
  • 所得控除後の金額
  • 源泉徴収額
  • 配偶者・控除対象扶養家族・障害者(控除対象者)の数
  • 社会保険料の金額・保険料の額と控除額
  • 住宅借入金特別控除の内訳
  • 配偶者・控除対象扶養家族・16歳未満の扶養家族(名前、個人番号)
  • 給与支払者(事業者情報)

総括表

個人別明細書の表紙のようななもので何人分の個人別明細書を提出したかや、退職者の有無などを記載します。
従業員が住んでいる市区町村の分だけ作成し個人別明細書とまとめて提出します。

記載事項

  • 給与の支払期間
  • 提出区分(年間・退職者分)
  • 事業者情報(法人番号・給与支払者・事業所目・代表者等)
  • 給与支払方法と給料日
  • 提出先市区町村の数
  • 受給者総員数(1月1日時点の在職者数)
  • 報告人員(特別徴収対象者人数、在籍者人数、退職者人数)
  • 所轄税務署
  • 前年の特別徴収義務者指定番号(初めての場合は番号がない)

提出期限

1月31日
その年が土日祝日なら翌平日

過ぎてしまうと住民税の計算が遅れ、本来12分割のところを10分割になるなどの恐れがあります。

提出方法

  1. 窓口持参
    各自治体の窓口へ直接持参します。
    自治体によっては、必要枚数などが違うことがおるので事前にが必要です。
  2. 郵送
    窓口と同様に事前確認が必要です。到着まで時間がかかることもあるので余裕をもって提出しましょう。
  3. eLTAX
    地方自治体用の電子申告・申請システムです。
    作成したファイルをアップロードすることで提出できます。
    なおeLTAXの利用には、利用者IDの取得が必要で申告や届出には、マイナンバーカードなどのデジタル証明書が必要になります。

提出方法の注意

平成30年度の税制改正により令和3年1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した源泉徴収票が100枚以上である場合には、光ディスク(CD、DVD)による提出またはeLTAXによる提出が義務付けられています。

副業バレ注意?

副業先の企業が「給与支払報告書」を提出していれば翌年の住民税が変動し、本業で住民税が特別徴収(天引き)されていればバレるという寸法です。

終わり

給与支払報告書についてまとめました。
従業員を一人でも雇って給与を支払えば必ず提出するものだと覚えておきましょう。

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